2017-06-13 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
制度の説明を詳しく伺いますと、重度障害者包括支援というサービスが法律上あるということではありましたけれども、これの要件が大変厳しく、実施してくれる事業主が少ないことや、診療報酬上の評価が少ない、あるいは介護保険上の評価が少ないということもあり、利用ができていない現状があるということでありました。想像に難くないと思いますが、様々なところでやはり行政の壁というものにぶち当たってしまいます。
制度の説明を詳しく伺いますと、重度障害者包括支援というサービスが法律上あるということではありましたけれども、これの要件が大変厳しく、実施してくれる事業主が少ないことや、診療報酬上の評価が少ない、あるいは介護保険上の評価が少ないということもあり、利用ができていない現状があるということでありました。想像に難くないと思いますが、様々なところでやはり行政の壁というものにぶち当たってしまいます。
ただ、そのときに、特に重度者の場合、重度障害者包括支援サービス、常時介護が必要なそういう場合に、かなり負担額が大きくなってくるんです。そうなりますと、決定権が市町村にあるがために、どうしても、必要なサービスの時間というものが確保できない。
なお、重度訪問介護と重度障害者等包括支援の併給については、重度障害者包括支援は利用者が必要とする障害福祉サービスのすべてを包括的に提供する仕組みであることから、他のサービスを併給することは今段階では想定しておりません。
そこでお伺いしますが、重度障害者についての重度障害者包括支援やあるいは重度訪問介護というものの国庫の負担基準や報酬水準のあり方については、適切な水準となるように検討するという御答弁が前国会でございました。今も基本的には同じようなお答えです。 問題は、この適切な水準というのがどうなのか。
それ以外にも、重度障害者包括支援サービスの創設や障害福祉計画の策定を地方自治体に義務付けるなど、非常に重要な、また評価すべき改革が盛り込まれております。 一方で、関係者の方々からは、従来の水準より負担が大きく増えるのではないかという点に関し繰り返し要請がなされてまいりました。実際、障害者の所得水準が低く、年金水準も低い現実を踏まえ、利用者の方々の負担については十分な配慮が必要であります。